日本眼感染症学会評議員選挙規程
(総則)
第1条 この規定は、日本眼感染症学会(以下本会という。)の会則に基づき本会評議員(以下評議員という。)の
選出に関する事項を定める。
第2条 評議員の選挙は、立候補制による会員投票によって行う。
第3条 評議員の選挙に当たっては、選挙管理委員会を置く。
日本眼感染症学会評議員、役員選挙内規は、別にこれを定める。
(選挙権)
第4条 選挙権は、評議員選挙施行年度の会費を指定の期日までに納入した会員が有する。
(被選挙権)
第5条 被選挙権は、評議員選挙施行年度の会費を指定の期日までに納入した会員が有する。
選任年の4月1日の時点で満65歳未満である者とする。
(立候補者)
第6条 立候補する者は、所定の届出用紙に必要事項を記入し、選挙1ヶ月前までに届け出なければならない。
第7条 立候補者は、下記の2つの資格を満たさなければならない。
資格認定に関しては選挙管理委員会が決定し、候補者公示をもって通知する。
(1) 連続して5年以上の会員歴を有すること。
(2) 筆頭著者として眼感染症に関する原著論文3編以上を有すこと。
(評議員定数)
第8条 評議員定数は25名とする。
(公示)
第9条 選挙管理委員長は、投票締切り日の1ヶ月前までに、立候補者一覧表を作り、有権者に配布する。
第10条 選挙は、評議員任期満了年の4月に行う。
(選挙方法)
第11条 選挙は15名以上、25名以内を投票する。
第12条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの。
(2) 15名未満を、または25名を超えて記入したもの。
第13条 投票数の最下位が同票のときは、本会在籍年数の順により、これが等しいときは、年少順に投票を
定め、これが等しいときは抽選による。
第14条 立候補者数が、定数と等しいか、あるいはこれに充たないときは、投票を省略することができる。
立候補者がない場合、あるいは定数に満たない場合は、理事長が候補者を推薦することができる。
第15条 選挙の結果について異議のある者は、選挙管理委員会に対してこれを申し立てすることができる。
ただし異議申し立ての期間は、新評議員氏名公表後1ヶ月以内とする。
第16条 この規則の改正は、評議員会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
平成29年10月24日より施行する。
令和7年12月25日改訂

