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会則

第1章 名称・事務局

第1条 本会は日本眼感染症学会(Japanese Association for Ocular Infection)と称する。
第2条 本会の事務局は、理事会で定めた所に置く。
〒 567-0047 茨木市美穂ケ丘3-6 山本ビル302号室
                                 日本眼科紀要会内

第2章 目的および事業

第3条 本会は眼感染症に関する基礎的、臨床的研究を通して、これに
関わる疾患の診断と治療に貢献することを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を遂行するために次の事業を行う。

  1. 学術集会の開催
    評議員会で会長を指名し、会長は年1回の学術集会(日本眼感染症学会)を開催する。
  2. 学会誌の発行
  3. 眼科関連学会、感染症関連学会などの関連諸団体と協力活動を行う。
  4. その他、本会の目的に添った事業を行う。

第3章 会員

第5条 会員は眼感染症の研究に従事する者およびこれに準ずる者で、第6条の所定の手続きを完了した者とする。
第6条 本会に入会を希望する者は所定の申込用紙に必要事項を記入し、会費を添えて事務局に申込み、理事会の承認を受けることとする。
第7条 会員は学術集会に参加し研究発表を行うことができる(発表者は会員に限る)。
第8条 退会を希望する者は退会届を事務局に提出しなければならない。ただし、3年以上会費払い込みのない者は自動退会とする。
第9条 本会に対し、名誉を著しく傷つけた者は理事会および評議員会の議決を経て除名することができる。
第10条 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は理事会で推薦を受け、評議員会で承認を得なければならない。名誉会員は会費を免除する。
第11条 本会に法人会員を置くことができる。法人会員は理事の推薦を受け、評議員会で承認を得なければならない。

第4章 役員ならびに評議員

第12条 本会には理事長、理事、監事、評議員を置く。

  1. 評議員は別に定める規則により15名以上25名以内の範囲で選出される。
  2. 理事は、評議員の中から6名、互選により選出される。
  3. 理事長は理事の互選により選出され、監事2名は評議員の中から理事長が指名する。

第13条 理事長は本会の会務を総括する。理事長に事故がある時は、総務がその職務を代行する。
第14条 理事の中から理事長の指名により総務(記録を兼ねる)、渉外、学術、編集、会計担当を各1名置く。
第15条 役員および評議員の任期は、常例総会の前日から次々期常例総会前日までの2年間とする。但し、再任は妨げない。
第16条 役員に欠員が生じた場合は、投票結果の次点者を充てる。但しその任期は前任者の残任期間とする。
第17条 役員、評議員は無給とする。

第5章 会議

第18条 会議は総会、評議員会、理事会とし、理事長がこれらを招集し、その議長を務める。理事会には、役員の他、当年度および次年度の会長が出席する。
第19条 総会、評議員会、理事会は年1回開催される。理事長は必要に応じて臨時に総会、評議員会、理事会を招集することができる。
第20条 理事会は学会の運営、方針に関する重要事項について立案し、評議員会に提案するとともに決定事項を実行する。
第21条 評議員会は理事会での提案事項を協議し、決定する。
第22条 評議員会は構成員数の2/3の出席をもって成立する。委任状を認める。
第23条 評議員会の議事は実出席者の過半数をもって可決される。
第24条 評議員会、理事会での決定事項を、総会にて理事長が報告する。
第25条 監事は年1回、会計監査を行い、評議員会にて報告する。

第6章 会費

第26条 本会の運営経費は会員および法人会員の会費、その他をもって当てられ、非営利的に運営される。
第27条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

付則

第1条 本会会則は1997年1月1日より施行する。
第2条 本会則の変更には評議員会出席者の2/3以上の承認を要する。
第3条 本会の年会費は会員7,000円、法人会員50,000円とする。
第4条 学術集会の参加費は当該会長が決定する。

(2001年6月28日改訂)
(2006年7月 8日改訂)
(2010年4月1日改訂)
(2012年7月14日改訂)
(2018年7月14日改訂)
(2019年7月5日改訂)

日本眼感染症学会

Japanese Association for Ocular Infection

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